特定建築物定期報告時のタイル打診時の見落される(対象外)玄関前

特定建築物定期報告(マンションも含む)は東京都・埼玉県は(5階以上など一定条件あり)定期報告の義務がありますが神奈川県・千葉県は対象外です。主に不特定多数の人が通行する外壁のある部位に限られているので上の写真にような入居者に対する危険性のある部位は定期報告では含まれていません。(バルコニーにも同じことが言えます)

梁下のタイルは危険

このような玄関前のアルコープ上の梁下はタイルが浮いていた場合かなり危険ですし、エントランスにも同じようなタイル貼りの梁が色々なマンションに見受けられますが、以前横浜市緑区横浜線の長津田駅近くのマンションでエントランスの上のタイルが落下し5歳の女の子の頭に偶然直撃する事故がありました。地震直後の出来事でありこのような梁下タイル部は別途打診調査しておくことをお勧めします。

新築時施工的にも左官補修しずらく接着剤も垂れやすいので塗布量が少量になる可能性大なので気をつけてください。