大規模修繕時のアスベスト調査
アスベスト事前調査が義務化されました
以前から大規模修繕工事の際には、法律の改正により令和4年4月1日からは義務化されることになりました
一定規模以上のマンションにおける解体や改修工事において、アスベストの使用に関する事前調査を行いその調査結果を労働基準監督署、地方公共団体に報告しなければなりません
アスベストの事前調査とは、設計図書による調査、また建物に対する目視の調査のこと
報告対象となる工事は以下2点、
1解体作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上の解体工事
2請負代金の合計額が100万円以上の改造・補修工事
100と80という数字を覚えておきましょう
その他の補修工事においても該当する可能性がありますので個別案件ごとに確認を要します。
調査報告
下記のような工事に調査報告が必要になります。
①給湯器の交換工事で給湯器と作業工賃含めて100万円を超える
②給排水設備の改修工事で、請負代金が100万円を超える
③外壁塗装工事で、既存の塗装を剥離する必要がある
④防水工事で、請負代金が100万円を超え、既存の塗膜や防水材を撤去する必要がある
2023年10月1日からは、建築物石綿含有建材調査者講習の修了者か日本アスベスト協会の登録者でなければ、アスベストの事前調査を行うことができなくなります。講習は参加すればだれでも修了できます
アスベストの飛散防止下記3つ
①除去工法
②封じ込め工法
③囲い込み工法
があります。
レベル3の届け出は不要です。